行政書士 アブソルート法務事務所

運輸・旅客・整備

一般貨物自動車運送事業(運送会社)

『運送会社』 = 『一般貨物自動車運送事業』を新規で立ち上げようとお考えの方、また既に経営されていて、増車・減車、営業所の移転・増設、毎年報告義務のある事業概況報告・事業実施報告のお手続き等、経営上必要なお手続きのお手伝いをさせて頂いております。



アブソルート法務事務所には運送業界・自動車販売業界出身の行政書士が在籍しておりますので、業界ならではの経験から、法務コンシェルジュとしてご依頼者様の現状に最も合った申請をご提案させて頂いております。




>>一般貨物自動車運送事業の報酬表はこちら<<




◆一般貨物自動車運送事業とは◆

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。【※1】)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業【※2】以外のものを言います。【貨物自動車運送事業法第2条第1項】




つまり、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。

【※1】貨物軽自動車運送事業:軽貨物自動車や自動2輪車(125㏄以上のバイク)を使用して貨物を運ぶ運送業
【※2】
特定貨物自動車運送事業:貨物の輸送の依頼主が特定の1社のみとなる運送業

注)軽自動車による荷物の輸送は一般貨物自動車運送事業ではありません!



◆一般貨物自動車運送事業 立ち上げまでの流れ◆

①資金確保

ご存じない方は『意外!』と思われるかもしれませんが、運送業の許可で最初の難関はこの資金条件をクリアすることです。



事業開始資金は、許可申請者の口座に開業後2ヶ月~半年ほどの人件費、駐車場・事務所の賃貸料、トラックの購入費用などが入っていることが必要です。
具体的な金額は事業の形態によって上下があるので、一概には申し上げられませんが、1,000万円前後が必要なケースが多いです。
アブソルート法務事務所では、法務コンシェルジュが資金確保のアドバイスもさせて頂いておりますので、是非ご相談下さい。


②事務所・車庫の確保
各種法律(都市計画法等)に抵触しておらず、更に運輸局が定めた条件をクリアした事務所・休憩室と車庫を確保する必要があります。



ご依頼者様が候補地としている物件を、弊所の法務コンシェルジュが調査し、もしも条件に満たない場合でも、物件探しのお手伝いを致します。


③トラックの用意
最低5台以上確保する必要があります。



申請時には購入予定であるトラックでも、契約書等が添付できればOKです。


④人の確保



運行管理者、運行管理補助者、整備管理者、整備管理者補助者、トラックの台数に応じたドライバーが必要ですが、運行管理者以外はドライバーとの兼務が可能ですので、ドライバー5人+運行管理者1人の、最低6人の確保が最低条件です。
尚、雇用契約は許可取得までに締結されていれば問題ありません。


⑤一般貨物自動車運送事業経営許可申請
上記①~④の条件が揃い次第、書類を作成し運輸局へ申請します。



⑥役員法令試験
申請が受理された後に運輸局より法令試験の案内(実施通知書)が届きます。 申請者(法人の場合は常勤役員1名)が受験者となり、法令試験を受験し合格しなければなりません。



参考資料等の持ち込みは不可。30問中24問正解が必要です。超難関試験というわけではありませんが、事前に勉強しておくことは必須です。弊所でもアドバイスさせて頂いております。


⑦許可証の交付


申請から許可証の交付までの標準処理期間は約4か月。
登録免許税12万円を支払います。


⑧許可取得後に必要な書類の作成・届出
許可が下りても、すぐに開業はできません。社会保険・労働保険関係の書類や、運行管理者・整備管理者選任届・運賃料金設定届等を作成し、届け出ます。
更に、トラックを緑ナンバーに変更します。


⑨一般貨物自動車運送事業の開始



立案から事業の開始まで、約6か月ほどかかりますので、スタートの段階でこの期間を見越した計画が必要です。
また、運輸開始届提出後6か月以内に適性化実施機関による巡回調査があります。帳票類などに不備がありますと、行政処分の対象となりますので、開業後のご相談も遠慮なくご依頼ください。





◆まずはご相談下さい◆

上記でご説明した通り、運送事業の立ち上げには資金面と用地面というスタートから準備しませんと、開業までの道のりが大変長くなってしまいます。

まずは弊所法務コンシェルジュにご相談いただき、早期開業に向けた正しい準備にとりかかりましょう!


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